この住宅瑕疵担保履行法に対応した保険では、新築住宅引渡しから10年間に、住宅品質確保法で定められた基本構造部分(構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分)に雨漏りや住宅の傾き等の瑕疵が発見された場合、住宅事業者が負担する瑕疵(欠陥)が発見された場合、補修費用等を保険がサポートする制度です。

瑕疵担保保険の対象部位例
「住宅瑕疵担保履行法」では、住宅事業者は、引渡しから10年間、確実に保証を行うことができるように「保険」または「供託」によりあらかじめ資力を確保することが義務付けられています。一般的な施工業者は保険を利用しているケースがほとんどです。よって、施主さまが自ら保険に加入する制度ではありませんが、工事費に含まれるものとお考えください。
- 住宅事業者が倒産していた場合、直接施主さまに補修費用が支払われます。
- 「保険」に限り、住宅事業者との間でトラブルがあった場合、専門の紛争処理機関を利用できます。
- 工事中、保険会社で定める基準に基づき保険会社の専門の検査員が現場検査を行います。
- この住宅瑕疵担保履行法に対応した保険の申込手続きは、住宅事業者(施工業者等)が行います。
- この住宅瑕疵担保履行法に対応した保険はいくつかありますが、制度上どれもほぼ同じ内容のものになっています。
保険の取扱は「まもりすまい保険」/住宅保証機構や「住宅あんしん保証」/株式会社 住宅あんしん保証などがあります。